自動車メーカはなぜレースゲーム制作者側からライセンス料を取れるのか? | ゲヲログ2.0

自動車メーカはなぜレースゲーム制作者側からライセンス料を取れるのか?



これについては、知恵袋に同じ質問があった。例によってこの類の権利や規約は相当複雑。質問の大意からして、マジメで筋の通ったものになってるので、信頼できると思う。今回はポイントとなる点だけをまとめてみよう。『自動車メーカはなぜレースゲーム制作者側からライセンス料を取れるのか?』というお題で。

いわゆるここに書かれているような、商品化権、という権利は法的には存在しないものの、大概の自動車メーカはレースゲームに登場する自動車やその名前を指し示すゲーム制作者側からライセンス性のカネを取っている、という。その根拠となるのが、商標権・著作権・不正競争防止法だという(質問する側が既に回答を示している形)。このうちいまいちわからんのが 最後の不正競争防止法だ。

いまいちピンと来ないが、『ズルっこして競争を妨害したら市場が歪むからダメよ☆』というだけの法律。商標権・著作権と違うのは、痒い所に手が届くという点とした説明が正しいだろうな。法的にはこれら既存の法律の権利設定だけで守れない部分をカバーするという特徴があるようだ。ズルっこを具体的に禁止、保護・競争環境を整え正常でかつ生産的な経済活動に歪みが生じないようにするための法律、というわけだね。

具体的には、商品形態模倣行為周知表示混同惹起行為という二つを禁止・制定しているのがこの法律だ、ということらしい。『ズルして模倣品作るのはダメよ☆』ということらしいね。自動車メーカはこれらの法的根拠を基にして、商品化権という成文法的には制定されていないおぼろげな言いかたで、ゲーム内のカーデザインの流用を禁止しているわけだ。『俺らが原作者なんだから、勝手に使ってカネ取るなよ☆』というわけだ。

実際の裁判になったらどうなるかはわからんところだと思う。具体的に模倣が禁止されているのは事実だけど、その模倣の総合的なやり方とか手法がアクドイものなのかどうかという点から始まり、俯瞰的に裁判官や検察官(あるいは訴訟提起側の弁護士)・弁護士が判断することになるのだろうね。思い出されるのは、サッカー選手のイブラヒモヴィッチが自分の顔をゲーム内で使われて怒ったことだよな。

このクルマの権利問題とサッカー選手のゲーム内ライセンスの問題はかなり近く、シビアなものだと思う。実際に民事なりなんなりの訴訟になったら、ケースバイケースで様々な環境を念頭に判断されて合理的に結論が導かれる…そういうものなんだろうね。事実、なんらかの問題が発生したりビジネスチャンスと見うけられる相互関係を目の前に置いては、日産の関係者が論文で言うように、権利各社が『我が社の利益になるように…』それを念頭に、当該ズルっこの悪質性も鑑みて個別的な判断をしていくんだろうな。