以前から言っておきたいことだったので、法学、特に「新領域法学」についてちょいと考えてみます. 俺も大学の先生とこの手の話はすることがあったのですが、これって実は柏にある東大のいわゆる「新領域研究科」とはまったく意味が違います(この手の話をすると勘違いが多いので初めに言っておく). 先生は東大の経済学研究科ご出身でしたが、やはり勘違いは誰にでもある(もちろん俺にもあると思う…). 先生曰く「それって柏の新領域研究科のこと?」っておっしゃってたから誰でもむしろ勘違いあります. で、その先生とは別に池田先生が今度は別のある種の”勘違い”をしていらっしゃる(と思われる). 池田先生はご自身のブログメディアで法学の抱える問題についてこうおっしゃいます.
彼のような精神的幼児が東大教授になるのは、法学部には学問的業績の競争がなく、自分と同じ政治的見解の弟子を後継者にする徒弟制度が根強く残っているからだ。その教祖は社会主義者だった芦部信喜であり、その後任も「護憲論者」であることが条件だった。しかし石川氏の世代になると、憲法第9条を絶対化する法学者は、井上達夫氏のいう「憲法学カルト」の信者だけになり、まともな法学者は憲法学を専攻しない逆淘汰が起ったのだ。
彼の話を聞いていると、思い込みが強く、相手が何を質問しても同じ話を繰り返すのが特徴だ。話が論理でつながっていないので「**先生はこういっていた」という類の引用がやたらに出てくる。自分の言葉で説明できないからだ。頭は悪いが師匠への忠誠心だけで出世した、学者サラリーマンである。
日本の法学部は「法解釈学部」で、立法論を語る論理がない。憲法の文言と現実がこれほど大きく乖離したら、立法的にどうやってその距離を縮めるかを議論すべきなのに、彼らにとっては実定法が所与だから、解釈論しか論じることができない。そしてそういうカルト信者しか憲法学者にならないので、ますますカルト化する悪循環になるのだ。
池田信夫 blog : 石川健治氏の「憲法学カルト」より引用
さて、じゃあこれは正しいのか?ここで簡潔に検証します.